任意整理や小規模個人再生の返済が難しくなったら・・・
任意整理や個人再生手続きを行いますと、手続き終了後に新たな返済が始まります。手続き前より、随分と返済しやすくなっているかと思いますが、通常3年から5年と返済期間は長いものになります。この間に、何かのアクシデントがあり、返済が滞ってしまった場合でも、再度手続きすることは可能です。
任意整理の場合、①再度の任意整理、②個人再生、③自己破産手続きを行うこととなります。再度の任意整理は条件が厳しくなる可能性がありますが、それでも応じてもらえる業者もありますので、十分に検討する必要があります。個人再生、自己破産は、前回任意整理を行った時に何か守るべきものがあり、個人再生、自己破産手続きを行わなかったケースがほとんどでしょうから、それを諦めていただく必要があります。
個人再生の場合、①個人再生、②自己破産手続きを行うこととなります。
(任意整理もできないことはないかと思いますが、個人再生で減額される前の借入金額に戻るため、条件的に難しいかと思います。但し、住宅ローンがある場合検討すべきです)
再度の個人再生手続きにつきましては少し分けて考える必要があります。
・再生計画の変更
返済が難しくなった個人再生手続きの手続き期間が5年内であった場合、期間を5年に延長し再生計画の変更を行えます。(民事再生法234条1項、244条)。但し、再生計画の履行が困難になったことを説明しなければならず、又、再生計画を5年に直したときに、変更後の再生計画の滞納がないことが条件となります。
・ハードシップ免責の申立
現再生計画の4分の3以上を弁済していた場合、残りの履行金額を免除してもらえます。再生計画の変更と同様、再生計画の履行が困難になったことを説明しなければならず、又、既に弁済済みの総額が、再生計画認可時の清算価値を下回らないことが条件となります。住宅ローン特約付き個人再生を申し立てていた場合、住宅ローンも免責の対象となってしまいますが、住宅ローンの抵当権は消えないため、住宅を手放さなければなりませんので注意が必要です。
・再度の個人再生申立て
個人再生で減額された借入金額は元の借入金額に戻り、改めて個人再生を申し立てます。以前申し立てた個人再生手続きが給与所得者等再生の場合、再生計画の決定より7年経過していなければ、再度「給与所得者等再生」手続きは、利用することはできません。
②自己破産手続きを行った場合、残債務はすべてなくなります。但し、個人再生申立てを行う際、住宅ローンがあるため個人再生を選択された場合、住宅は残念ながら失います。免責不許可事由があったため、個人再生を選択された場合、免責不許可事由はなくなりませんが、既に個人再生を申し立てており、それが難しくなった経緯がありますので、裁量免責となる場合が多いようです。
任意整理や小規模個人再生の返済が難しくなった場合、滞納期間が長いほど解決が難しくなる場合があります。早めにご相談いただければ幸いです…..。
(AN)
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