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個人再生と資格、職業の制限にあたって

個人再生を行うにあたり特に職業上の制限はありません。
 資格によっては、【破産者で復権を得ない者】などとある場合がありますが、個人再生の手続きは破産ではありません。
 具体的な職種では、保険会社や警備会社等の他人の財産を扱う会社は、会社の就業規則等で破産を解雇事由と定めていることがあります。又、生命保険募集人は、保険業法で自己破産が登録取消事由となっています。
しかし、個人再生が解雇事由となっていることは、ほとんどありません。又、破産と異なり法律上の制限や資格の制限もありません。
 個人再生は裁判所に申し立てることにより借金の大幅な減額が認められます。資格や職種などで債務整理を躊躇されている方がいましたら、ご相談ください。
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