自己破産と退職金の取扱い
自己破産と退職金の取扱い
退職金の取扱いは、既に退職している場合と退職していない場合、又、破産開始決定前と破産開始決定後で分けて検討する必要があります。
<破産開始決定前>
1、破産申立て前に退職した場合
①既に、退職金が支払われている
破産財団へ組み込まれ配当の対象となります。
②退職はしていますが、まだ退職金が支給されていない
給与と同様4分の1が差押対象となりますので、4分の1だけは破産財団へ組み込まれます。
2、破産手続中に退職することが決まっている場合
退職金を受け取ることが確実であれば、4分の1だけは破産財団へ組み込まれます。
3、退職していない場合
原則として退職金支給見込み額の4分の1を積立てて破産財団へ組み込まれます。但し、勤務期間によっては退職金が多額になることもありえます。そのため、裁判所は退職金支給見込み額の8分の7を破産者が保有してもいい自由財産として扱い、8分の1を積み立ててもらうことが多いです。福岡地方裁判所もこの取り扱いをとっています。
又、この8分の1の金額が少額な場合、自由財産の対象となり放棄される可能性があります。
具体的には福岡地方裁判所の場合、20万円以下の財産であれば放棄の対象となることが多いです。
<破産開始決定後>
破産財団に組み込まれる財産は破産手続開始決定前までのものです。そのため、破産手続開始後に働いたことによって得られる退職金部分は、新たに取得した財産となります。この部分まで破産財団に組み入れられる可能性は余程のことがない限りありません。
ご自身がどのケースにあたるか、悩んでいたり思い当たることがありましたら、ご相談ください。
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