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個人再生により債務がどのくらい減額されるのか教えてください

再生債務の算出方法には

  1. 個人再生(小規模再生)の減額は、利息制限法での引き直し計算後の債務に基づき、原則として、
    ①3,000万円以下の場合は、債務の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額 (ただし、300万円が上限)
    ②3,000万円超5,000万円以下の場合は、債務の総額の10分の1に減額した金額
  2. 現金預貯金、車の価値、生命保険の解約返戻金等の債務者本人の資産(清算価値)
  3. 給与所得者等再生の場合は、可処分所得(給与所得から必要経費を控除した金額)の2年分の額

以上の3つがあり、いずれか多い金額が返済金額となります。
返済期間は3年~5年となります。