住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されている場合、又、差押がなされている場合、住宅ローン特別条項付個人再生は利用できますか?
住宅ローン以外の担保権が設定されている場合、残念ながら住宅ローン特別条項付再生は利用できません。
又、住宅に対して差押登記がされている場合、個人再生手続きの中で競売を中止してもらう事で手続きを行うことは可能です。
但し、税金滞納での差押の場合、個人再生手続きの中では競売の中止はできません。
この場合、事前に支払い抹消登記をしてもらうか、支払方法につき、役所等と返済の合意があり裁判所に立証することができれば、住宅ローン特別条項付再生を利用することは可能です。