競売と任意売却について
何とかマイホームを手放さずに債務整理を行いたかったが、やむを得ず手放す状況になった時、競売と任意売却、どちらかを選択することになります・・。
当事務所としましては、余程のことがない限り、任意売却をすすめています。
競売や任意売却が終了した後に、売却代金では補えきれなかった住宅ローンが残ります。その残金について、個人再生や任意整理を行うことは可能ですが、残金が多額になることや住宅を守る必要が無くなったため、ほとんどの方が破産を選択されます。
破産手続き申し立て前の任意売却ですと、その売却価格の適性を裁判所に問われます。任意売却に慣れている不動産業者を利用することで、破産手続きへスムーズに移行することができ、お客様の負担も少なくて済みます。
又、住宅を所有したまま破産を申し立てますと、ほとんどの場合、破産管財人が選任されます。破産管財人の予納金は福岡の場合、(ケースによりますが)20万円ほどです。そのため、申立て前に住宅を売却しておきたいのですが、競売より任意整理のほうが比較的早く売却できます。任意売却を選択することで、より早く申立てを行うことが可能です。
但し、お客様によっては、なるべく競売まで待って申し立てをした方がいい場合や、任意売却前に申立てを行ったほうがいい方もいらっしゃいます。
手続きに入ってからでは、後戻りできない場合もありますので事前によく打ち合わせたうえで、進める必要があります・・。
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