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福岡での債務整理、総量規制の質問について

先日改正貸金業法が施行され、福岡で債務整理を行っている当事務所にもその相談が増えてきました。
 予想されたように、問い合わせが多いのは、返済のために借りていたが借りることができなくなったので、どう対応したらよいか等の質問です。
 以外に多い問い合わせが、現在借り入れが全くないにもかかわらず、カード会社から所得証明書の提出を求められたがどう対応したらいいかとの質問です。
今回の改正では借入限度額、つまりカードのキャッシング枠が規制の対象になっています。
カードのキャッシングについて全く利用がない方でもキャッシング枠が50万円を超えるカード、もしくは数社合わせて100万円を超える場合につきましては、カード会社から所得証明書の提出を求められます。
カード会社によっては、キャッシング枠50万円以下の方に対して提出を要求されている場合もあるようです。
 所得証明書を提出したくない方はキャッシング枠をなくさなければなりません。借入が全くない方でも関係ない話ではありませんで注意が必要です・・・。
(AN)
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