福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

破産手続きを利用したとき今乗っている自動車は手放さなければなりませんか?

自動車ローンがまだ残っていて自動車の名義人がローン会社のときはローン会社が自動車を回収しますので乗り続けることはできません。
本人名義で自動車ローンがない場合は自動車の処分見込額がおおよそ20万円以下(東京地方裁判所扱い・国産車2500cc以下で初年度登録から5年以上経過していれば財産価値0円と扱われます。)であれば乗り続けることは可能です。