福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

個人再生の手続きを利用したとき今乗っている自動車は手放さなければなりませんか?

自動車ローンがまだ残っていて自動車の名義人がローン会社のときはローン会社が自動車を回収しますので乗り続けることはできません。
本人名義で自動車ローンがない場合は、自動車の財産価値が清算価値財産として加算されますが、乗り続けることは可能です。
(但し、福岡地方裁判所では、原則として国産車2,500cc以下で初年度登録から5年以上経過していれば財産価値0円と扱われます。)