過払金の請求をすると信用情報に登録されると聞きましたが本当でしょうか?
金融庁の指導により、平成22年4月より「信用情報機関」の過払金返還請求に対する信用情報の取扱いが変更されました。
以前までは債務が残っている会社に対し、利息制限法による引き直しの結果債務が無くなり過払金の返還を請求すると、「契約見直し(コード71)」との情報を記載していました。これは「過去に過払金の返還請求をしたこと」をあらわすものですが、消費者金融などの貸金業者が加盟している「信用情報機関」である株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)が、「コード71」の廃止及び既に載っている「コード71」の全削除を行うとし、今後「契約見直し」は記載されない取扱いとなりました。「完済」扱いとなります。
また、借りたお金を完済した後に過払金の返還請求をするときは、債権者との契約の解除の有無を問わず「契約見直し」との情報は記載されなくなりました。