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住宅ローン特別条項付個人再生で住宅ローンはどのような条件変更が可能ですか?

大部分の方は現在の借入の条件のまま返済を続けていかれることになります。
但し、個人再生手続きの中で住宅ローン以外の借金が減額されても、尚、返済が難しい場合、次の4つのパターンによる条件変更が可能です。

  1. 同意型
    住宅ローン債権者の同意のもと、住宅ローンの返済条件を変更する方法です。
    住宅ローン債権者との手続申立前の事前協議により変更しますので、下記(2)~(4)の形にとらわれず自由に条件変更することができます。
    最も多く利用する方法になります。
  2. 期限の利益回復型
    住宅ローンを滞納している場合に、現在の住宅ローンは従来通り返済し、滞納分と遅延損害金については、個人再生の履行期間において分割して支払う方法です。
    但し、滞納分と遅延損害金は、他の債権者と異なり減額されることはありません。
    そのため、延滞期間が長期に及んでいると、返済額が大きくなるため、この条件変更の利用は難しくなる可能性があります。
  3. 最終弁済期延長型
    現在支払っている住宅ローンの弁済期間を延長してもらい、月々の返済金を減らす方法です。
    70歳を超えず、最長10年以内を目処に返済期間を延長し、延滞した元金や利息もその期間内で分割して支払っていきます。
  4. 元本据置型
    個人再生の履行期間において、住宅ローンの返済額を他の債権者への弁済額分だけ減額し、住宅ローンの支払を一部軽減させ、個人再生の履行期間経過後、不足分を上乗せして返済していく方法です。