住宅ローン特別条項付個人再生は、どのような場合に利用できますか?
住宅ローン特別条項付再生手続はマイホームを手放さずに、裁判所の決定を得て、住宅ローン以外の借金を減額し、返済することで再スタートを図る方法です。そのため下記のような要件があります。
- 個人であること(会社は利用できません)
- 定期的な収入の見込める方
- 住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えないこと
- 居住用の建物であること(賃貸物件や店舗は利用できません)
- 住宅ローンが、住宅の購入、改築のために借り入れをしたものであって、分割払いとなっていること。