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住宅ローン特別条項付個人再生は、どのような場合に利用できますか?

住宅ローン特別条項付再生手続はマイホームを手放さずに、裁判所の決定を得て、住宅ローン以外の借金を減額し、返済することで再スタートを図る方法です。そのため下記のような要件があります。

  1. 個人であること(会社は利用できません)
  2. 定期的な収入の見込める方
  3. 住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えないこと
  4. 居住用の建物であること(賃貸物件や店舗は利用できません)
  5. 住宅ローンが、住宅の購入、改築のために借り入れをしたものであって、分割払いとなっていること。