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住宅ローン特別条項付個人再生の手続きを利用できる住宅の条件はありますか?

住宅ローン特別条項付再生手続を利用するための住宅としては、債務者が所有し、自己の居住用として使用していることが必要です。
したがって、他人に賃貸しご自身がお住まいでない場合や、店舗や事務所などとして使用している場合は利用できません。
ただし、この場合でも床面積の2分の1以上を居住用として使用している場合は利用できます。
また、二世帯住宅の場合でご自身の居住部分が2分の1以上あれば利用できます。なお、親子や夫婦で共有名義になっている場合も利用できます。