福岡における住宅ローンの返済でお悩みの方、住宅を残して貴方の再出発を応援|住宅ローン特別条項付個人再生

住宅ローン滞納相談

あなたに最適な方法で住宅ローン・借金問題を解決します!!

  • 住宅ローンの返済が難しくなっている
  • 住宅ローンを滞納している
  • 銀行から、期限の利益の喪失通知がきた
  • 保証会社から銀行へ代位弁済したとの通知が来た
  • 競売するとの通知や連絡があった
  • 競売開始決定の通知がきた

まだ、諦めることはありません。
住宅ローンが払えない、滞納、返済にお困りの方。
一緒に解決しましょう。

住宅ローン返済の重要性

住宅ローンは、借金です。支払いを怠ると、競売にかけられ、競売で得られた代金が住宅ローンの返済に充てられます。
また、住宅を立ち退かなければなりません。
競売で得られた代金が住宅ローンの残金に足りないときは(オーバーローンの場合)、不足したお金は借金として残ります。
返済が遅れると、高い金利(遅延損害金)が加算され、あっという間に借金が膨らみます。
住宅ローンの返済に困ったときは、とにかく早い対応が必要です。

住宅ローン特別条項付個人再生
個人再生の費用シミュレーション
費用 10社まで290,000円 (裁判所実費及び消費税込み)
※ 11社以上の場合はお問い合わせください
  • 個人事業主の方の費用につきましてはご相談ください。
  • 費用につきましては分割払いを受け付けています。
    個人再生手続きでは、申立て費用の支払い後に再生計画に基づく債権者への返済が始まります。
    費用と債権者への返済が重なることが無いように致しております。
    下記分割払い案を参照にしてください。
分割払い案(住宅ローン特別条項あり・債権者数5社・個人事業者加算無し)
【報酬合計】29万円    【分割払い】月々3万6250円(8回払い)

債権者への返済は止めていただきますので、当事務所への申立て費用の分割払いと返済が重複することはありません。

住宅ローン特別条項付個人再生のメリット

  • 自己破産を避け、自宅(戸建、マンション)を残したいと希望される方に適しています。
  • 住宅ローンの債務は減額されませんが、住宅ローン以外の債務は減額され、分割で支払うため、毎月の返済額が減少します。

住宅ローン特別条項付個人再生の流れ・解決方法

自宅を残すことができる「住宅ローン特別条項付個人再生」の方法により債務整理をし、再出発します。
この手続きは、自宅を残して再出発するができる唯一の法的解決方法です。

  1. 対象となる債権者への返済をやめていただきます。
    又、受任通知を行い当事務所が介入することで債権者からの取立てを防ぎます。
    受任通知を受けた、債権者は依頼者に直接請求、取立てする行為が禁止されます。
    但し、住宅ローンは支払い続けます。
  2. 依頼者の取引履歴を調査し、残債務を確定します。
  3. 利息制限法に基づき再計算した残債務額をもとに、依頼者と最終的な債務整理の方針を話し合います。
    住宅ローンの返済条件も再生手続きの中で変更できる場合があります。
    方針を確認後、必要書類を準備し裁判所へ住宅ローン特別条項付の再生手続開始の申立をします。
  4. 裁判所から再生計画の認可を受け、依頼者が減額された再生債務を分割で各債権者に完済まで支払っていきます。
    住宅ローンは支払い続け、住宅を残します。

住宅ローン特別条項付個人再生の解決事例

自営業者でも定期的な収入が見込めれば利用可能です

【再生前】 【再生後】
債権者総数 15社
借金総額 2,000万円
毎月の返済金額 20万円
住宅ローン 1,800万円
毎月の住宅ローン返済金額
別途8万円
支払合計 28万円
住宅ローン特別条項付個人再生を行なった結果 確定弁済額 300万円
毎月の返済金額 5万円
支払期間 5年
住宅ローン 1,800万円
毎月の住宅ローン返済金額
別途8万円
支払合計 13万円


Aさんはご夫婦で来所されました。
ご夫婦で飲食店を経営されていますが、開業資金等で借り入れを行いようやく定期的な収入が見込めるようになりましたが、開業資金を銀行で借りることができなかったため、多くのノンバンクを利用されていました。
返済を行うと生活費もままならず、住宅ローンもあったため、借り入れで生活費を補っている状況でした。
ヒアリングの結果、奥様の借金も100万円程あり、何社かはAさんの連帯保証人となっていました。
Aさんは【せっかくお得意様も増えたので、自営業も続けたい、住宅も残したいなんて虫が良すぎるのでしょうか】とおっしゃっていました。
飲食店の財務状況をお聞きし、時期によっては収入の増減がありますが、年間を通すと数年間の利益は安定していましたので、Aさんには住宅ローン特別条項付個人再生を、奥様には自己破産を提案させていただきました。
個人再生手続きは大きく分けて小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。
小規模個人再生は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあれば、自営業者でも利用可能です。
(給与所得者等再生は、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みが必要ですので、自営業者の利用はできません。)
福岡地方裁判所でご夫婦で申立て手続きを行う場合、財産状況がより明確になることから、手続きがスムーズにいく傾向があります。
又、夫婦内で同一の書類がありましたら、一部についてはコピーで補える場合もあります。
ご夫婦は当然家計は同一ですから、一方が解決しても全体の解決とはならない場合もありますので、当事務所では全体での解決を提案させていただいています。
奥様の希望もAさんと同じだったことから、Aさんは住宅ローン特別条項付個人再生を、奥様は自己破産を申し立てました。
結果として、Aさんの希望通り、自営業を続け、住宅を残したまま解決に至りました。

マイホームを残したまま借金の解決が可能です

【再生前】 【再生後】
債権者総数 5社
借金総額 400万円
毎月の返済金額 10万円
住宅ローン 2,000万円
毎月の住宅ローン返済金額
別途7万円
支払合計 17万円
住宅ローン特別条項付個人再生を行なった結果 確定弁済額 100万円
毎月の返済金額 28,000円
支払期間 3年
住宅ローン 2,000万円
毎月の住宅ローン返済金額
別途7万円
支払合計 9万8000円


Aさんはマイホームを購入後、会社の事情から転勤を命じられ単身赴任となりました。
自宅は他県に、Aさんは福岡で勤務しており、慣れない一人暮らしから生活費が厳しくなり、借金が増えました。
現在も、単身赴任が続いており、今後もいつ転勤になるかわかりませんが、何とか自宅を残して解決したい要望でした。
単身赴任の生活にも慣れ、家計状況が安定していたこと、自宅に住んでいる奥様の協力も得られることから、住宅ローン特別条項付個人再生を提案させていただきました。
住宅ローン特別条項付個人再生は自己破産を避け、住宅を残したたまま住宅ローン以外の借金を減額し、解決する方法です。
色々な要件はありますが、住宅を残すには最適な解決方法になります。
他県に住宅があっても、他のご家族がお住まいであれば利用出来ます。
結果として、住宅ローン特別条項付個人再生を申し立て、住宅ローン以外の借入は大幅に減縮され、解決しました。

住宅ローン特別条項付個人再生に関するよくある質問

住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されている場合、又、差押がなされている場合、住宅ローン特別条項付個人再生は利用できますか?
住宅ローン以外の担保権が設定されている場合、残念ながら住宅ローン特別条項付再生は利用できません。 又、住宅に対して差押登記がされている場合、個人再生手続きの中で競売を中止してもらう事で手続きを行うことは可能です。 但し、税金滞納での差押の場合、個人再生手続きの中では競売の中止はできません。 この場合、事前に支払い抹消登記をしてもらうか、支払方法につき、役所等と返済の合意があり裁判所に立証することができれば、住宅ローン特別条項付再生を利用することは可能です。
再生手続中の住宅ローンの弁済はどうなりますか?
住宅ローンについて延滞がなければ、裁判所の許可を得てそのまま支払い続けることができます。
住宅ローン特別条項付個人再生の手続きを利用できる住宅の条件はありますか?
住宅ローン特別条項付再生手続を利用するための住宅としては、債務者が所有し、自己の居住用として使用していることが必要です。 したがって、他人に賃貸しご自身がお住まいでない場合や、店舗や事務所などとして使用している場合は利用できません。 ただし、この場合でも床面積の2分の1以上を居住用として使用している場合は利用できます。 また、二世帯住宅の場合でご自身の居住部分が2分の1以上あれば利用できます。なお、親子や夫婦で共有名義になっている場合も利用できます。
住宅ローン特別条項付個人再生は、どのような場合に利用できますか?
住宅ローン特別条項付再生手続はマイホームを手放さずに、裁判所の決定を得て、住宅ローン以外の借金を減額し、返済することで再スタートを図る方法です。そのため下記のような要件があります。 個人であること(会社は利用できません) 定期的な収入の見込める方 住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えないこと 居住用の建物であること(賃貸物件や店舗は利用できません) 住宅ローンが、住宅の購入、改築のために借り入れをしたものであって、分割払いとなっていること。
住宅ローン特別条項付個人再生の手続完了後の返済はどうなりますか?
住宅ローンを返済(条件変更された場合はその条件で)していくと同時に、住宅ローン以外の債務については、再生計画案に従い3年~5年で各債権者へ返済していきます。