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自己破産と相続放棄

自己破産と相続放棄
相続放棄は相続した財産、債務をすべて放棄し、初めから相続人ではなかったことにする制度です。自己破産手続きにおいて破産者の財産は債権者の配当に充てられます。相続によって取得した財産も同様です。しかし、相続放棄を認めてしまうと相続する財産がなくなってしまうため、債権者にとって大きな影響があります。
そのため、破産法によって相続放棄の効力が限定されています。
・破産手続開始決定前に相続が開始した場合
 相続放棄を行っても直ちに相続放棄の効力は認められません。債権者保護のため、破産手続きにおいて限定承認としての効力にとどまります。限定承認とは相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を負担することとなります。つまり、相続財産については破産者は相続した扱いとなり、相続財産は配当の対象となります。
尚、この効力は、破産手続き上のみであり、破産手続外では、通常の相続放棄を同様に初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対し行わなければなりません。被相続人の債務が多額である場合や被相続人や他の相続人と疎遠になっており相続について関与したくない場合などは、相続放棄を行うことで自己の権利を守れたり、相続の煩わしい手続きから逃れることが可能です。
 その後、破産管財人が相続放棄がなされたことを知って3か月以内に家庭裁判所へ申述することで、相続放棄としての効力を持たせることができます。つまり、破産手続き内で相続放棄の効力をを発生させるには、破産者が家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、さらに破産管財人が家庭裁判所に対してその効力を認める旨の申述をしてもらう必要があります。
・破産手続開始決定後に相続が開始した場合
 破産手続開始決定後に相続が発生した場合、相続放棄が可能です。自己破産後の相続財産は、破産手続きとは関係ありません。