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自己破産と自動車

自動車がどうしても必要なため、自己破産の申し立てを諦めざるを得ないという相談を受けました。
 破産申立てを行う際に所有している自動車については、少し分けて検討する必要があります・・・。
 自動車ローンがない場合、自動車は処分の対象になります。しかし、資産のトータルが99万円以下の財産については処分の対象外になります。そのため、他の財産を含めた額が99万円以下であれば自動車を残すことが可能です(裁判所によっては扱いが異なる場合がありますので注意が必要です・・・)。
 自動車ローンが残っている場合、ローン会社が所有権留保を行っていることがほとんどですので、その自動車の価値にかかわらず原則として自動車は返還をしなければなりません。
 このケースでも残す方法もあります。
 一つは、自動車ローンの名義人を他の人に替わってもらう方法です。替わってもらった人が今後自動車ローンを支払うことで、自動車を残します。但し、自動車ローン会社の了承を得る必要があります。業者によっては全く認めない場合もありますので、慎重に進める必要があります。
 次に自動車ローンが残っているため、回収されるのですから、自動車ローンを完済してしまう方法です。但し、破産予定者から返済することはできません。偏頗弁済(ほかの債権者に対して不公平な弁済)にあたってしまい、当初の目的である破産自体ができない可能性があるためです。そのため、親族等の第3者が返済する必要があります。
この方法についても問題があります。第3者が返済した後は、第3者が債権者にあたる可能性があります。又、支払った金額によっては支払った第3者が、自動車の所有者になります。前者の場合、返済してもらったお金は放棄してもらいます。後者につきましては、第3者より自動車を使用貸借(ただで貸してもらう)とすることで使用は可能です。
 
 いずれの方法にしましても一筋縄ではいかないのが現状です。相談は無料で行っていますので、まずはご相談いただければ幸いです・・・。
(AN)
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