破産管財人について
破産申立を行いますと、破産管財人が選任される場合があります。破産管財人は、申立人の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行います。「管理・調査・評価・換価・処分」とは、具体的にプラスの財産はお金に換え、マイナスの財産を調査し、債権者へ配当する業務及びこれに付随する業務を行うことになります。
破産管財人は必ず選任されるかといえば、そういったことはなく、管轄裁判所の裁量で選任される部分が大きいため、裁判所毎でその取扱いは異なります。
福岡地方裁判所の場合、原則として以下のような条件に当てはまりますと、専任される可能性が高いようです。
①2回目の破産申立ての場合
②事業者(又は元事業者)が申立てをおこなう場合
③借入額が1000万円を超える場合
④自由財産を超える財産を持っている場合
⑤借入や借入金の使途、財産等に不明な部分があり調査が必要な場合
④の自由財産につきましてはその方の財産、債務状況にもよりますが、福岡地方裁判所の場合、50万円程度となります。
破産管財人が選任されるにあたっての予納金の支払いを命じられます。その金額は少額管財の場合、20万円程となります・・・。
この金額を原則として3か月ほどで支払うよう命じられますので、全く準備していない場合、非常に対応が難しくなります。
そのため、当事務所としまては、上記破産管財人の選任条件に当てはまる場合、お客様の都合にもよりますが、ある程度の積み立てが申立て前に必要であることを説明しています・・・。
(AN)
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