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武富士の債権届出について

武富士が会社更生を申立て、裁判所よりほぼ毎日更生債権届出書が届いています。
記載の中で依頼者の住所、氏名はもちろん金額をしっかり確認して、依頼者と随時打合せをしています。
既に和解済みで入金待ちの依頼者、裁判中の依頼者など依頼者それぞれの状況を確認しそれぞれのお客様に説明しております。
できるだけ多くの過払い金が依頼者にいきわたるような更生計画を期待したいものです。
尚、債権届出の期間は平成23年2月28日までとなっています。以後の過払金の取り戻しは原則できないことになりますので、武富士と以前取引があった方や現在も取引があり取引期間が長い方はぜひ相談ください。   (AN)
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