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武富士の債権届出と今後について

当事務所から過払い請求をしていました依頼者に関する債権届出書の通知がほとんど終わり、通知が届いていないものは、新規に手続きを依頼された方の分のみとなりました。
前回のブログでも記載しましたが、もし過払い金が発生しており、届出を怠ったままですと、今後はまったく取り戻せなくなる可能性があります。
届出期間は平成23年2月28日までとなっています。
武富士や裁判所より見慣れない書類が届いた方、武富士と以前取引があった方や現在も取引があり取引期間が長い方はぜひご相談いただきたいと思います。
 又、今後ですが通知書を確認しますと調査期間が平成23年5月2日から平成23年5月13日まで、再生計画案の提出期間が平成23年7月15日までとなっております。
 どういった計画が提出されるかわかりませんが、できるだけ多くの過払い金が依頼者に返還されるような計画を期待したいものです。
                                   (AN)
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