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クラヴィスへの履歴開示請求とプロミスへの過払金返還請求について

過払金返還請求も落ち着きつつあり、最近では大体請求する業者も絞られてきました。
その中で、クラヴィス(旧クオークローン、ぷらっと、タンポート)とプロミスの切替契約の案件や債権譲渡の案件がちらほら見られます。
簡単に言うと、切替案件は、クラヴィスの顧客の中から選ばれ、切替契約することを承諾した顧客と切替契約を締結し、その後はプロミスが窓口となって取引を続けるというものです。
それに対し、債権譲渡案件は、切替契約を締結しなかった顧客に対するクラヴィスの貸金債権を、プロミスへ一括して譲渡したというものです。
どちらについても、プロミスがクラヴィスの負っていた過払金返還債務まで引き受けるのかという部分が争われています。
それぞれ、切替案件については、プロミスが過払金返還債務を負うという最高裁判決が、債権譲渡案件については、プロミスは過払金返還債務は負わないという最高裁判決が出ています。
ただし、最高裁判例があるからといって、実際にその案件と同様のケースと言えるかどうかは、その当時プロミスとクラヴィスとの間で締結された契約書の写し等、証拠書類の提出等が必要になってきます。
そういった中、クラヴィスは平成24年7月に破産手続開始決定が出されており、破産管財人は当然には過去の取引履歴を送付しないとしているそうです。
切替案件については、顧客側に有利な最高裁判決が出ているため過払金の取り戻しをできる可能性が高いように思いますが、大前提として、取引履歴が取れなければ返還請求自体ができません。
破産手続きが完了してしまっては、履歴を手に入れることはできなくなるため、クラヴィス(旧クオークローン、ぷらっと、タンポート)との取引があった方は取り急ぎ当事務所までお問合せください。
(IWA)
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