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自宅に住宅ローン以外の後順位抵当権がついている場合の再生手続き

この場合、住宅を残しながらの個人再生(住宅資金特別条項付個人再生)をすることはできません。それでも、どうしても住宅を残したい!と考えておられるのであれば、次のような解決方法があります。
①後順位抵当権者に対する債務を、再生申立前に弁済等で消滅させる
②(後順位抵当権が事業者ローンであり、自宅兼店舗となっている場合)後順位抵当権者と交渉し、別除権協定の合意を取り付ける
※簡単に言えば、後順位抵当権者に「担保権を行使しないでください」とお願いする方法です。ただし、この方法は「その担保となる店舗等が事業の継続のために不可欠な場合」に限られるなど、使える方はかなり限られるのが実情です。
いずれの方法にもよく気を付けていただきたい点があり、綿密な打ち合わせが必要です。
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