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安定した収入と個人再生手続

個人再手続きの要件として安定した収入(継続的に又は反復して収入)があることが設けられています。
 給与が固定給と歩合給から成り立っている方や、自営業者は、毎月の収入の変動が大きい場合もあると思います。こういった場合でも、個人再生手続きを認めれる場合があります。
 通常、申立手続きは直近3カ月の給与明細書を裁判所へ提出することによって、収入の安定を証明します。
 給与の変動が大きい方や自営業者は3か月分の給与明細書等を提出しても、収入の安定を証明できないこともあり、半年間の収支表を作成し提出します。又、確定申告を行っている可能性が高い事から、過去3年分の確定申告書を提出することで裁判所へ再生履行に問題ないことを証明します。
個人再手続きの要件として安定した収入が必要となりますが、給与の変動が大きい方や自営業者でも、証明することで申立てが可能となります。
相談は無料ですので、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
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