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個人再生の返済金について

個人再生は裁判所を通し、借金を減額し返済していく方法です。借金が500万円以下ですと100万円に減額されます。500万円以上ですと8割が減額されます。これを3年から5年で返済しますので、100万円に減額されるという事であれば毎月1万7000円から2万8000円程の返済となります。
但し、減額された借金以上に財産を保有している場合、その財産の金額が返済金額となります。(清算価値財産)
清算価値財産の中には預貯金、保険解約返戻予定金、退職金、自動車等が含まれます。
少しわかりにくいかと思いますので例を挙げてみます。
借金総額 600万円
住宅ローン残金 2000万円
住宅の評価額 1500万円(※1 0円として算出)
預貯金 30万円
保険解約返戻予定金 50万円
退職金予定額 200万円(※2 25万円として算出)
自動車の評価額 80万円
清算価値財産 185万円
※1 住宅の評価額よりも住宅ローンの方が多ければ住宅の評価はないものとして算出します。今回は住宅の評価額が1500万円ですが、住宅ローンが2000万円なので、清算価値財産には含みません。
※2 退職予定金とは、退職する予定はないが現在仮に退職した場合、退職金はいくらになるのか予想した金額です。勤務先の退職金規定書等を参考にし算出します。あくまでも退職し戻ってくるお金ではありませんので、8分の1のみ清算価値財産として計算します。今回の場合ですと200万円の8分の1ですので25万円となります。
減額される借金は600万円の8割ですので120万円となりますが、清算価値財産が185万円ですので、185万円が返済金額となります。これを3年から5年で返済しますので毎月の返済は3万1000円から5万1500円程となります。。
別途、住宅ローンは引き続き返済することで住宅を保有していくことが可能です。
個人再生は、破産と異なり借金の理由を問われません。
住宅ローンが残っている場合、住宅ローンを払いながら自宅を残して手続きを行う事も可能です。
ご自身がどのケースにあたるか、悩んでいたり思い当たることがありましたら、ご相談ください。
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