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福岡地方裁判所で個人再生委員が選任される事案例

福岡地方裁判所より通知された個人再生委員が選任が必要とされる事案例は以下のとおりです。
1、負債に関する問題点を含む事案
・住宅ローンを除く債務が高額である
・再生債権の存否・金額について確認を要する(債権者に親族等の高額債権者が含まれている)
・住宅資金特別条項の利用の可否や別除権協定の内容に検討を要する
2、資産に関する問題点を含む事案
・財産や権利関係の認定・評価に問題がある
・帰属すべき資産が他にある可能性がある
3、収入に関する問題点を含む事案
・収入が不安定(個人事業主、歩合給の割合が高い、高齢者、固定給がない、転職、就職直後)
・高齢又は独立可能性のある親族からの仕送り、住居費負担に依存している
・収入が高額であり、資産の更なる調査や再生計画案の立案における総合的な考慮を要する
4、支出に関する問題点を含む事案
・債務の形成原因となった支出(ギャンブル、接待交際費等)の継続が疑われる
5、その他の問題点を含む事案
・全般的に調査や説明が不十分であり、直ちに開始することができない
・再生計画の立案における総合的な考慮を要する
・その他、個人再生委員による検討・勧告が必要と考えられる問題点が存在する
当事務所では福岡県内で多数の申し立てを行っています。いろいろな案件を扱っており経験豊富です。悩んでいたり思い当たることがありましたら、ご相談ください。
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