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福岡での小規模個人再生について

小規模個人再生について
 任意整理をしてもあまり借金の減額がなく現状と変わらない、破産は事情がありできないいう相談が増えています。こういった方に対しては小規模個人再生を検討していただくよう提案しています。
借金につきましては原則として以下の通りに減額されます。
1、100万円以下の借金→減額はありません
2、100万円以上500万円未満の借金→100万円に減額されます
3、500万円以上1500万円未満の借金→5分の1に減額されます
4、1500万円以上3000万円以下の借金→300万円に減額されます
5、3000万円を超え5000万円以下の借金→10分の1に減額されます
 定期的な収入が必要であることが条件になりますが、アルバイトやパート等でも構いませんので、働いていれば心配する必要はありません・・・。
 
 インターネット等で情報を確認しただけではなかなかわかりにくい面があると思います。当事務所では相談を無料でおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。
(AN)
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