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任意整理に応じない業者への対応

任意整理は、債権者と和解し、基本的には今後の利息を課さず支払っていく方法です。毎月の返済は1社当たり5000円以上、期間は最長で5年程での和解になります。
債権者によっては、毎月の返済金額は、現在と比較し、それほど変わらないかもしれませんが、任意整理での和解は、基本的には今後の利息を付けず和解しますので、返済すればするだけ債務額は減っていきます。
但し、任意整理はあくまでも債権者との和解ですので、返済期間を伸ばしてもらえる業者や逆に厳しい条件を要求してくる業者や、全く応じない業者もあります。
そのため、任意整理を希望される場合、業者の選別や手続きを進める前に十分に打ち合わせる必要はあります。
全く任意整理に応じない業者につきましては、特定調停であれば応じてもらえることがあります。
特定調停とは、裁判所に申し立てることで、調停委員を介して話し合いにより和解を行う方法です。当然話し合いですから、業者が協力しなければ和解はまとまりません。但し、任意整理にて和解に応じない業者でも、特定調停であれば受けてもらえる業者もあります。
又、特定調停以外でも、業者が訴訟を行い、その裁判で和解する方法もありますが、和解内容は厳しいものとなります。
和解に全く応じない業者は限られていますので、その業者がある場合、その業者を除いて任意整理を検討し、難しいようであれば個人再生、破産を検討しなければなりません。
借金の事で悩んでいたり思い当たることがありましたら、ご相談ください。
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