福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

任意整理したほうがいい場合、しない方がいい場合

任意整理とは、債権者と返済金額、返済期間、利息について和解し支払っていく方法です。和解の基準としては、毎月の返済は1社当たり5000円以上、期間は最長で5年になります。和解によって毎月の返済額が減ったり、和解後の利息がなくなることで借金の解決につながります。メリットは大きいのですが、様々なデメリットもあります。
そのため、任意整理を希望される場合、手続きを進める前に十分に打ち合わせる必要はあります。

任意整理したほうが解決につながる場合

利息が高い方、気になる方
任意整理での和解によりできるだけ将来利息がないような和解をします。和解後の返済に利息が付かない、または現在の契約よりも利息が減れば毎月の返済から元本に充てられる金額が増え、トータルとして返済総額が大幅に減ります。
又、利息が高い契約や過去に利息が高い取引期間があった方は借金が減る可能性があります。取引が長期であれば借金はなくなり過払い金が発生する場合もあります。そういった可能性があれば任意整理を行うことで借金の解決につながります。
毎月の返済額を減らしたい方
毎月の返済額を減らすことで借金の解決になります。例えば5社150万円の借り入れ、毎月の返済は6万円だったのが任意整理をおこなうことで、毎月の返済金額は2万5000円程になることがあります。毎月の返済金額は3万円以上減り、再建につながります。
返済できるだけの収入がある方
任意整理での和解後は毎月決まった金額の返済が始まります。安定した収入があれば今後の返済計画は立てやすいため、条件に沿った和解を行うことで借金の解決になります。

任意整理をしないほうがいい場合

収入が不安定な方
任意整理での和解後は毎月決まった金額の返済が始まります。最近では和解条件として債権者へ勤務先を開示しなければならないことも多く、収入が安定しない場合、原資をどうするのかの説明が求められます。又、和解後の返済ができずに結果として個人再生や自己破産に方針を変更する場合、任意整理後に返済したお金は戻ってきません。そのため、収入に不安がある場合、検討されたほうがいいでしょう。
借金が多い方
借金の額はそれほど多くないのかもしれませんが、債権者が多数であれば、任意整理を行った後の毎月の返済額が多額になる場合があります。任意整理の和解基準は、毎月の返済は1社当たり5000円以上、期間は最長で5年となります。例えば、借入金額は100万円でも、1社からの借り入れであれば、毎月の返済金額は1万7000円程になる可能性があります。借入金額は同じでも6社から100万円の借り入れであれば、毎月の返済金額は3万円を超える可能性が高いです。債権額の多い数社を選択し、その業者に任意整理を行うことも可能ですので、債権者が多い場合十分にシミュレーションを行う必要があります。
和解が難しい債権者からの借入れの方
任意整理は債権者との和解です。自己破産や個人再生は裁判所に認めてもらえることにより強制的に借金が免責、減額されます。任意整理は債権者との和解のため、和解に応じなければ解決しません。厳しい和解条件や和解に応じない債権者は特定されていますので、そういった債権者からの借入は任意整理を行っても解決となりません。
債権者の対象となる銀行の口座を使い続けたい方
銀行を対象とした任意整理も可能ですが、数か月間は対象となった銀行の口座が凍結されます。給与の振込先や仕事の取引先となっており他の銀行に変更することができず、どうしてもその銀行を使用しなければならない場合、任意整理を避けたほうがいい場合があります。
信用情報の登録を気にされる方
任意整理は自己破産や個人再生と同様信用情報に登録されます。信用情報の登録により新たな借り入れやカード作成が難しくなります。又、携帯電話の機種を買い替えたときの機種料金の分割払いが難しくなります。今後も借入を利用されたい方は避けたほうがいいかもしれません。