数年滞納した借金について
以前ブログで紹介しましたが、借金の消滅時効は最後の取引より5年です。5年の経過を持って借金は時効消滅となります。
(但し、債権者が裁判所に貸付金の返還訴訟等をおこなっているときは、その判決確定より10年になります。)
但し、5年経過したからといって、消滅するわけではありません。借り入れ業者に対し、内容証明郵便等でしっかりと消滅時効援用を主張しなければなりません。
最近、借金を事情によって数年間払っておらず、債権者から何ら問い合わせがないため、放っておいたが、最近になって請求をされた等の相談を受けます。
多額の遅延損害金が加算されており、借金が数倍に膨れ上がっている。聞いたこともないような債権回収業者へ譲渡されている。訴訟を考えているが、まずは無理のない程度で少しでもいいので払ってほしいとの問い合わせをうけている等様々な状況です。
最後の取引より5年経過後、消滅時効を主張しないまま少しでも支払ってしまいますと、時効の利益を放棄したことになります。つまり、借金はなくなりません。
ご相談いただく前に少しでも支払ってしまますと、消滅時効の主張ができず、債務整理の方針を変えなければならない場合もあります。
ご自身で検討することも重要ですが、お支払いになる前に、借り入れ業者と再契約する前に、まずはご相談ください。
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