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法定金利以下の業者に対する任意整理について

任意整理について
 任意整理のメリットは、法定金利以上の金利の高いもしくは高かった業者に対し、借入額の減額ができること、又は過払い請求できることあげられます。
そのため、もともと金利が法定金利以内の業者に対してはメリットがなく、任意整理を行ってもあまり効果がないと思われがちですが、それは大きく違います。
任意整理を行うことのメリットは 
1、今後の将来金利をできるだけ課さない内容で和解を行うこと、
2、和解が成立するまでの間は返済が止まりますので、お客様がご自身の生活状況を改善し、返済に備えることができること
3、業者との手続きは当事務所で行いますので、お客様が業者と交渉を行うことなく手続きを行えること
です。
1につきましては例えば業者50万円を借り、金利15パーセント、毎月の返済金は1万円とします。この内容ですと、1度も滞納することなく支払っても約6年半(79回)支払い続けなければなりません。又、支払った利息は29万円ほどになります。(返済する金額が毎月6500円以下ですと元本はほとんど減りません。)
もし、任意整理を行えば毎月8500円、60回払い、利息はなしといった和解をまとめることも可能です。
2につきましては、利息のみを返済することしかできない場合、又は数社の業者を返済日ごとに借り入れと返済を繰り返し、結局元本は全く減っていないお客様に対し、一度返済をやめ毎月どれくらいの金額を必要としているのか、返済にどれくらいの金額を充てられるのかを検討することができます。返済に追われていますと、こういったことの確認に億劫になりがちですが、見直すことで借金の解決の糸口が見えてきます。
3につきましては、お客様自身でなかなか手のつけにくい借金の問題を、当事務所に依頼することでお客様が業者と交渉を行うことなく手続きさせていただきます。
当然デメリットもあります。
1、信用情報に登録されますので約5~7年は、原則として新たな借り入れやローンを組むこと、カードを作ることが難しくなります。
2、任意整理は業者との和解手続です。そのため、業者が和解に応じない場合は手続きできません。又、和解内容として厳しい条件を課せられる場合があります。
返済について遅延はしていないが手詰まりになっている方、思い当たることがありましたらご相談ください。
(AN)
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