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任意整理後の返済について

任意整理とは、裁判所を通さず債権者と和解を行い、返済していく方法です。
任意整理によって、返済和解が整った後の返済について、気を付けていただきたいことがあります。
返済和解書を確認しますと、必ず過怠約款が設けられています。そのほとんどは2回以上遅れた場合、遅延損害金として残金につき何パーセントかのペナルティを課すといったものです。
ここでのポイントは2回以上とは何を指すかです。
2回連続して遅れた場合なのか、それとも1回遅れ、次回に期日通り支払っても再度どこかで1度遅れれば遅延損害金を課せられるかということです。
 あるお客様は5回目と10回目の返済に遅れたため、その後ずっと遅延損害金である21.9%を課せられ、4年間支払ったが元本は全く減っていないといったことがありました。その間、業者からは遅延損害金として充当している説明は全くありませんでした。
こういった場合、再度任意整理を行い業者と和解し直すか、他の手続きを検討しなければならない場合もあります。
 思い当たることがありましたらご相談ください。
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