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訴状が届いたら行うこと

 返済をある程度滞納していると、裁判を行ってくる債権者があります。突然、裁判所から訴状が届き驚かれると思います。怖くて受け取らない方もいらっしゃいますが、まずは、受け取って中身を確認してください・・・。
 債権者はどこなのか、金額はどうなのか、いつどこの裁判所で公判は行われるのか等が記載されています。
特に気を付けてほしい部分があります。
訴状又は証拠書類等に現在の勤務先が記載されているかどうかです。債権者は訴訟を行い判決を得てもお金は回収できません。その後、お客様の財産を差し押さえることで、お金を回収します。その最も差し押さえやすい財産が給与です。
又、もう一つ確認していただきたいのは、最後に取引した日です。これは消滅時効のためです。貸金業者からの借り入れは原則として、最後の取引より5年経過をもって時効により証明します。しかし、消滅時効は主張しなければ認められません。何も行わないまま、判決となってしまうと、たとえ時効により消滅していたとしても、再度その期間が経過しなければ主張することはできません。
訴状が届きましたら、慌てることなくまずは受け取っていただき中身を確認してください。
その後、不明な点や不安に思うとこがありましたら、当事務所へご相談ください・・・。
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