福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

時効について

お客様より「債権者よりここ何年も請求が無く、支払いもしていないので、時効になるのではないか」とのご相談を受けます。
貸金業者からの借入金の消滅時効は原則5年です。
債権者は、時効の成立を防ごう裁判上の請求(貸金返還訴訟)を行ってくる場合があります。貸金返還訴訟で債権者が訴訟で判決を得た場合、時効は判決確定より10年になります。
上記のように請求が無く、訴状等何も届いていなかったから、訴訟はされていないだろう…とお考えの方でも、公示送達(相手方が所在不明の場合の送達方法)という手段で訴訟が提起され判決を得ている場合もあります。
訴状が届いた方、時効の可能性がある方は、ご自身でご検討される前に一度ご相談・お問い合わせください。
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