債務整理と滞納している税金
債務整理の過程で、滞納している税金の相談を受けることがあります。
結果からいいますと、個人再生や自己破産を行っても、滞納している税金が免除や減額となることはありません。・・・かといって、そのままにしておくと税金は毎年発生しますので、滞納額は増々膨らみます。
税金にも消滅時効の適用があり、国税徴収権の消滅時効の期間は法定納期限から5年となっています。(税金の申告書を申告期限内に提出した場合は、3年です。又、脱税等の刑事告発されるような偽りまたは不正の行為のある場合、7年となります。)
一般債権と比較し消滅時効が短いため、通常であれば、強制執行による差押えは、裁判所を経由して行わなければなりませんが、滞納した税金による差押えは職権で即座に行うことが可能となっています。
解決方法は、原則として支払う事しかありません。
まずは滞納している税金を管理している役所の担当者と話し合わなければなりません。現状を説明し、支払い可能な条件を打ち合わせることで毎月の支払いを行っていくことが重要です。
特に個人再生手続きを行うにあたっては、滞納している税金の支払い条件を再生計画に組み入れなければなりません。
滞納しているため中々話し合いに行くことは、勇気のいることかもしれませんが、役所としては未納となっている税金の返済相談のため、ほとんど場合、親切に応じていただけると思います。
話し合いにより一定期間、税金の返済金額を減額してもらいます。その間に、自己破産や個人再生を行い、手続きが終了したのちに、再度担当者と話し合いを行い、今後の返済計画を打ち合わせていくこととなります。
当事務所では個人事業者の自己破産や個人再生手続きを多数扱っており、滞納した税金も含めた解決方法を提案させていただきます。
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