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消滅時効の起算日

事情があり数年返済を怠っていたお客様より、裁判所から訴訟が届いたのだが、どう対応すればいいのかわからないといった相談があります。
最後の取引より5年以上経過しているようですと、消滅時効の可能性があります。貸金業者からの借り入れは原則として、最後の取引より5年経過をもって時効により証明します。しかし、消滅時効は主張しなければ認められません。何も行わないまま、判決となってしまったり、返済してしまうと、たとえ時効により消滅していたとしても、再度その期間が経過しなければ主張することはできません。
では、消滅時効はいつから計算すればいいのでしょうか。
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行します(民法166①)。
通常、貸金業者との契約書には、期限の利益喪失約定が記載されています。期限の利益とは、分割で支払うことのできる利益(一括で支払わなくても済む利益)のことで、これが消滅しますと、貸金業者はお客様に裁判等によって請求すること、つまり権利を行使することができます。そのため、期限の利益が喪失した時が消滅時効の進行の日(起算日)と考えていいかと思います。
期限の利益喪失約款には大きく2種類に分けることができます。
一つは、消費者金融会社等の契約書によくみられるもので、【分割金の支払いを怠ると当然に期限の利益を喪失する】というものです。この場合、分割金の支払いを怠った時点で、貸金業者は貸金残金の全額を請求できるようになるため、この時点が消滅時効の起算点ということになります。
もう一つは、銀行等の契約書のみられるもので、【銀行の意思表示により期限の利益を喪失する」というものです。この場合、銀行からの期限の利益を喪失させる通知があったときが消滅時効の起算点となります。
又、信用保証協会等が保証会社となっている契約では、支払いを怠りますと、信用保証協会等が、金融機関に代位弁済を行います。その後、信用保証協会等は債務者に請求できる権利を取得します(求償権を取得します。)
信用保証協会等は、その時になって初めて権利を行使することができる時となりますので、求償権の消滅時効は、代位弁済日が起算日となります。 
消滅時効期間は一般的な貸金業者であれば5年ですが、奨学金や信用金庫等の借入は10年となります。
訴状が届き、驚かれる中でそこまで判断することは中々難しいとかと思います。当事務所の相談は無料で行っていますので、まずはご相談ください。
参照判例 昭和42年6月23日最高裁判決、昭和42年10月6日最高裁判決、昭和63年10月18日最高裁判決
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