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給与が差し押さえられた場合の対応について

支払を怠り、債権者が裁判等を起こした後、勤務先を債権者が知っていれば給与を差し押さえられる場合があります。
 給与を差し押さえられた後、これを止める方法を尋ねられることがあります。
 勤務先を辞めたり転職すれば、当然逃れることができますが、現実的ではありません。
債務整理の主な解決方法は任意整理、個人再生、破産があります。
任意整理は債権者との話し合いで、解決する方法ですが、あくまでも債権者の了承が得られなければ解決とはなりません。既に債権者は給与を差し押さえており、ある程度確実な入金が見込めますので、応じてもらる可能性は低いです。
 個人再生を申し立てた場合、再生手続きの開始決定がなされれば、手続きは中止されます。原則として、申立てただけでは差押えは止まりません。しかし、開始決定までの期間に差押えがなされ続けることで、その後の再生計画自体に影響を及ぼす可能性があります。そのため、申立てと同時に、差押え中止の上申書を提出します。この場合、あくまでも裁判所の任意で差押えの中止命令がなされますが、当事務所の経験上、おおよそは差押えが中止されます。
 破産申立ての場合、場合分けして検討しなければなりません。
破産管財人が選任され、管財事件となりますと、開始決定により給与差押えの効果は失効しますので、給与差押えはなくなります。
同時廃止となった場合、免責決定が確定しない限り失効しません。免責確定までは案件にもよりますが通常であれば、申立てより3か月以上はかかります。
そのため、当事務所では開始決定がなされると直ぐに、差押え中止の上申書を提出し、給与差押えを中止してもらいます。
 いずれにしましても、依頼者それぞれの状況で対応が異なるのが実情です。相談は無料で行っていますので、思い当たることがありましたら、ご相談ください。
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