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給与振込先の金融機関に対する債務整理について

給与振込先の金融機関を対象として債務整理を行う場合、少し工夫が必要です。

給与振込先指定をおこなえば、金利が低くなる特約もあり、振込先の金融機関より借り入れを行っていることがよくあります。

債務整理のご依頼をいただきますと、受任通知(依頼者の債務整理を行う旨の通知)を対象となる債権者へ発送するのですが、受任通知がその金融機関に届きますと、債権債務確定のため、その金融機関に所持しているすべての銀行口座凍結されます。
そのため、債務整理を行う前に対象となる金融機関の口座のお金を全て引き出していただいてから、又、給与振込先等になっている場合、振込先の金融機関を変更してもらってから受任通知を送付します。

しかし、勤務先の取引等により、給与振込先の金融機関がどうしても変更できない場合があります。
こういった場合でも債務整理を行うことはできます。

手続きを行いますと銀行口座は凍結されますが、ほとんどの場合、給与はそのまま入金されます。
但し、口座は凍結されていますのでATMで引き出すことはできません。
そのため、受任通知を行った後、給与入金日前までに金融機関の担当者と打合せ、給与支給日に給与を引出す手配を行います。
金融機関によっては委任状や引き出しのための上申書を依頼されることもありますが、ほとんどの場合、事前に打ち合わせることで、窓口にて通帳と銀行印を持参し引き出すことは可能です。

住宅ローンを組んでいる場合、口座が凍結されますと入金及び引き落としはできませんので、これも事前に打ち合わせ窓口にて返済することとなります。

銀行口座は借入が金融機関から保証会社に移行されますと窓口で手続きを行う事で凍結が解除されます。
期間は受任通知を送ってから3ヶ月から4か月ほどです。
その後は以前と同様、口座を利用することが可能です。

いずれも勤務先に手続きを行っていることが伝わることはありません。

悩んでいたり思い当たることがありましたら、ご相談ください・・・・。

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