借金の消滅時効について
借金をされ、支払えないままそのままにしている。何とかしたい気持ちはあるものの業者に連絡をとると、どれだけの遅延損害金を請求されるかわからず、現在の所在も伝えなければならないため、債務整理に踏み切れない又は、過払い金が発生しているかどうか調べることを躊躇しているといった相談があります。
借金の消滅時効は最後の取引より5年の経過を持って消滅します。
(但し、債権者が裁判所に貸付金の返還請求を訴えたときは、その判決確定より10年になります。)
しかし、5年経過したからといって、完全に消滅したわけではありません。借り入れ業者に対し、内容証明郵便等でしっかりと消滅時効援用を主張しなければなりません。
過払い金の場合、時効消滅は最後の取引より10年です。
支払えない借金の解決方法は破産や個人再生だけではありません。借金をそのままにされ、なかなか新しい生活にふみきれない等思い当たる方がいらっしゃいましたらご相談ください。
(AN)
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