福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

債務整理と携帯電話

近年、携帯電話(スマートフォン)の端末が高額となっているため、分割払いで購入し、毎月の電話料金と一緒に支払っているケースが少なくありません。
又、電子マネーの流通から電話会社の決済代行サービスを利用し、購入した商品等を電話料金と共に支払っている場合があります。

個人再生や自己破産は全ての債権者が手続きの対象となります。

端末代の分割払いは借金にあたります。

個人再生や自己破産の手続きをおこなうのであれば、全ての債権者が手続きの対象となります。そのため、端末代の残金も債権者として手続きに含めなければなりません。手続きに加えた場合、携帯電話会社が債権者となりますので、端末代のみを債権者として、携帯電話をそのまま利用することはできず、携帯電話会社から電話契約を強制解約されるケースが多いです。(携帯会社によっては端末代と月々の通信料を切り離し、端末代のみを手続きに含め、そのまま利用することを認めている会社もあります。)家族で使用している携帯電話の契約が依頼者の契約となっている場合、全ての契約が強制解約となってしまう可能性がありますので注意が必要です。
携帯電話は生活必需品となっており、使用できないとなると今後の再建に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、分割払いの端末を利用しており、そのまま利用を続けたい場合、申立前に以下の方法を検討しなければなりません。

第3者より一括して支払ってもらう方法
端末代が残っているため債権者となるので、これを事前に完済することで手続きに加える必要はなく、そのまま利用できます。但し、依頼者から一括して支払うことはできません。前記のように端末料金は他の債権者と同様、借金にあたります。端末料金のみを支払ってしまうことは、他の債権者よりも優先して支払ってしまうことから債権者平等の原則に反します。これは、その後の手続きにおいて、特に自己破産であれば免責不許可となる可能性もあります。第3者からの返済であれば問題ありません。又、生計を一緒にされている配偶者からの返済の場合、配偶者からの返済とわかるように(依頼者からの返済を疑われないようにするため)記録を残しておく必要があります。
契約者の変更をおこなう方法
端末料金も含めた携帯電話の契約者を変更すれば、端末料金を含めた契約は新たな契約者の負担となることから、携帯電話会社を債権者として扱う必要はありません。但し、ほとんどの電話会社では端末料金が残ったままの契約者の変更は認めていませんので、携帯電話会社が認めてもらえる場合に限られます。
新たに携帯電話を契約する方法
あらたな携帯電話会社と契約し、現在の携帯電話会社を債権者として手続きに含める方法もあります。(いわゆる乗り換えです。)端末料金や滞納している電話料金等を他の債権者と同様に扱います。但し、新たな携帯電話会社で端末は分割で支払うことはできず、一括で支払う必要があります。又、あらたな審査が必要になってしまいますので、過去に又は現在、利用料金を滞納しており、記録が残っており新たな契約ができない場合があります。すでに信用情報に記載があれば新たな携帯電話会社との契約ができない場合や、電話料金をカード払いしか受け付けていない携帯電話会社もありますので注意が必要です。

電話会社の決済代行は債権者にあたります。

電話会社の決済代行を利用し商品購入することでポイントも貯まり、携帯電話利用料金と共に支払われるため便利です。しかし、これは他のクレジットカードと同様に債権者にあたります。このままの状況では個人再生や自己破産を行うには携帯電話会社を債権者として扱う必要があり、携帯電話を強制解約される可能性が高いです。そのため、手続きをおこなうことは決めた後は利用しないこと、翌月の一括払いが多いことから申立前には清算しておく必要があります。

債務整理後の携帯電話について

債務整理を行った後でも引き続き携帯電話を利用することは可能です。但し、信用情報に記載されることから、機種変更により端末を分割払いとして購入することは難しくなります。
新たな契約を行うことや、携帯電話会社を乗り換えることも可能です。但し、こちらについても信用情報に記載されている間は端末を分割払いとして購入することは難しく、クレジットカードの支払でしか認めていない携帯電話会社では契約が難しい可能性があります。