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緊急小口資金・総合支援資金の返済免除について

「緊急小口資金」「総合支援資金」の返済

「緊急小口資金」「総合支援資金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少した世帯に一時的に無利子・無担保・無保証で生活資金などを貸付ける支援制度です。
これらの借り入れには据置期間が設定されており、早い人は令和5年1月から返済が始まります。
しかしながら、生活の立て直し等ができず返済が難しい方が多くいるのが現状です。

新型コロナウイルス禍で収入が減った世帯に特例で生活資金を貸し付ける国の制度を巡り、返済免除を求める申請が2022年10月末時点で貸付総数の3割超(約106万件)に上ることが日本経済新聞の調査で分かった。
参考:コロナ禍の特例貸付、3割が返済不能 2108億円免除決定(2023.1.10 日本経済新聞)

「緊急小口資金等の特例貸付」の返済免除の免除要件と免除上限額について

資金種類 免除要件 免除上限額 返済開始時期
※免除とならない場合等
緊急小口資金​
令和4年3月末までに申請された分
令和3年度又は​令和4年度が​住民税非課税 20万円 令和5年1月~
緊急小口資金​
令和4年4月以降に申請された分
令和5年度が​住民税非課税 20万円 令和6年1月~
総合支援資金(初回貸付分)​
令和4年3月末までに申請された分
令和3年度又は​令和4年度が​住民税非課税​ 45万円(単身世帯)
60万円(2人以上世帯)
令和5年1月~
総合支援資金(初回貸付分)
令和4年4月以降に申請された分
令和5年度が​住民税非課税​ 45万円(単身世帯)
60万円(2人以上世帯)
令和6年1月~
総合支援資金(延長貸付分)​ 令和5年度が​住民税非課税​ 45万円(単身世帯)
60万円(2人以上世帯)
令和6年1月~
総合支援資金(再貸付)​ 令和6年度が​住民税非課税​ 45万円(単身世帯)
60万円(2人以上世帯)
令和7年1月~
  1. 返済開始時期については貸付を受けた時期により異なる場合があります。また、借受人の希望により据置期間を短く設定した場合、この限りではありません。​
  2. 返済免除後も、自立相談支援機関等が継続的な支援を行います。

参考:厚生労働省生活支援特設ホームページ「特例貸付の返済でお悩みの方へ」

「緊急小口資金」「総合支援資金」の返済ができない

しかしながらこのコロナ禍では、返済免除の条件には当てはまらないけど返済が難しいという人も多いのではないのでしょうか。
返済免除の対象にはならず、緊急小口資金や総合支援資金で借りたお金を返済できない場合、考えられる手続きとして「自己破産」があります。
自己破産とは、多額の借金で返済不能になった方を救済し、人生の再出発を手助けする制度で、借金をゼロにすることができます。
しかしながら、浪費、ギャンブルによる借金、詐欺的借り入れ等の場合は免責とならないケースがありますが、今回のような場合は免責となると考えられます。

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