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家族に知られずに手続きを行うには・・・(福岡)

お客様よりいただく質問で【家族に内緒で手続きをすすめられるか】という問い合わせがあります。これにつきましては、手続きを分けて検討する必要があります。ご依頼いただき借金を調査している段階では、当事務所と業者との間でしか、やり取りがありませんので、ご家族が連帯保証人等になっていない限り家族にわかることはありません。
任意整理、過払い請求手続きであればこの後、お客様と打合わせを行い和解手続を進めますが、手続き終了までよほどの事がない限り家族にわからないまま終了します。
(過払い請求につきましては、過払い訴訟を起こすこともありますが、こちらにつきましても送達場所の申し出を行えばお客様のもとに裁判所からの送達があることはありませんので、家族にわかることはありません。)
自己破産、個人再生につきましては債権調査終了後、裁判所に申立てを行います。この申立てに同居のご家族の書類を添付しなければなりません。(同居していなければ基本的に書類は不要です。)
具体的には給与明細書、所得証明書、公共料金等の引き落しのある通帳、不動産をお持ちの場合評価証明書、登記事項証明書などです。お客様自身が家計を管理されているのであれば、家族の協力なしにある程度準備できるかもしれません。(但し、公的書類などは本人以外が取得するには本人の委任状が必要になります。)
 結果としましては書類さえ整えれば家族にわからないまま自己破産、個人再生を行うことは可能です。
 多くのお客様が家族に迷惑をかけたくない、心配をかけたくないといった理由で家族に相談できず、来所されます。
 借金の問題はその場で一度解決しても、その後の家族の協力がなければ再度同じようなことになりかねません。そのため、早い段階で家族に打ち明け、ご家族の協力の下、手続きを行うことをお勧めします。
(AN)
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