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奨学金と債務整理手続き

奨学金を利用される場合、保証人がいるケースが多々あります。
そのため、債務整理をされる場合に「保証人にどのような影響があるのか」を懸念されていらっしゃる方も多いようです。

任意整理であれば債権者を選択出来るので、奨学金を任意整理の対象から外すことも可能です。
その場合、他の債権者だけを対象にして債務整理し、奨学金は今まで通りに支払っていくことになります。
当然保証人には何の影響もありません。

問題となるのは、個人再生自己破産を行う場合です。
これはすべての債権者を対象にしなければなりません。
奨学金は他の債権者と同様、借入となりますので手続きに含めずに自己破産や個人再生を申し立てることはできません
依頼者が支払えないという事になりますと、保証人へ請求されます
保証人に迷惑はかけたくない、保証人である両親等へ知られずに手続きを行いたいこともあると思います。

これらの事については申立て前に対応することで解決できる場合があります。
  • 返済者の変更を行う
    個人再生や自己破産手続きを行う以上、他の債権者と同様、今後依頼者から奨学金を行うことはできません。
    そのため、事前に返済者の変更手続きを行うことで保証人への一括請求を防ぎます。
    通常であれば、保証人であるご両親等へ変更することが多いですが、場合によっては奥様等他の親族への変更も認められる場合があります。
  • 事前にを完済する
    手続き前に完済することで保証人への請求を防ぐことができます。
    但し、これは偏頗弁済(ほかの債権者に対して不公平な弁済)にあたり、手続きにおいて否認の対象となります。
    否認の対象となることが明らかな財産は、現在も所有しているものとして扱わなければなりません。
    つまり、自己破産であれば、この返済金を所有していることとなり、分配の対象となります。
    個人再生の場合、資産として組み入れますので、その結果、再生計画による返済金額は増えるかもしれません。
    又、不当な申立てとして申立て自体が却下される場合や、免責不許可、再生計画の不許可になる可能性もあるため、十分に検討して進める必要があります。
保証人も手続きを行うこともあり得ます。
依頼者が手続きをおこないますと保証人へ一括請求されます。
そのため、保証人も債務整理手続きを行うことで対応します。保証人を手続きに巻き込んでしまい申立てを知られずに手続きを行うことはできませんので、趣旨から外れるかもしれません。
但し、保証人自体も借金があり債務整理を検討している場合は解決方法の1つになります。
自己破産、個人再生申立てによる保証人への通知
奨学金の保証人に両親等がなっており、どうしても手続きを知られたくないため、上記手続きを行い、破産や個人再生を申立てますが、申立て後、裁判所より保証人に本手続につき、通知されるかどうかの問題があります。
裁判所から保証人である両親へ通知され、両親が手続きを知ってしまうことも検討しなければなりません。
福岡地方裁判所では破産申立ての場合、通知はされます。
これは他の裁判所でも同様です。
個人再生の場合、福岡地方裁判所は、原則として通知を行わない取り扱いとしています。
但し、個人再生で再生委員が選任された場合、再生委員の判断によっては通知が行われることがあります。
又、他県の裁判所では通知が行われることもありました。
子供への影響
奨学金に対し自己破産や個人再生手続きを行ってしまったことにより、将来ご自身の子供への影響を懸念されるかと思います。
日本学生支援機構等の奨学金は借主が子供です。
そのため、借りることはできます。
但し、金利を低くするために保証人にご自身がなる時難しい場合があります。
この場合、他の方が別途保証人になるのか、金利が高くなりますが保証機関を保証人とすることで借りることができます。
銀行等の教育ローンは子供ではなく依頼者が債務者となりますので、信用情報の記載によっては借り入れが難しい可能性があります。

今まで多くの相談を受けさせていただきましたが、連帯保証人がついている奨学金があるため、個人再生や自己破産手続きを躊躇される方は非常に多いです。
しかし、一つ一つ解決していけば保証人に迷惑を掛けず、手続きできることもあります。
色々と悩まれるでしょうが、まずはご相談いただければ幸いです。

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