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債務整理における奨学金の扱いについて

奨学金を利用される場合、保証人がいるケースがほとんどでしょう。そのため、債務整理をされる場合に「保証人にどのような影響があるのか」を懸念されていらっしゃる方も多いようです。
まず、任意整理であれば債権者を選択出来るので、奨学金を任意整理の対象から外すことも可能です。その場合、他の債権者だけを対象にして債務整理し、奨学金の借金は今まで通りに支払っていくことになります。当然保証人には何の影響もありません。
問題となるのは、個人再生・自己破産等を行う場合。これはすべての債権者を対象にしなければなりませんので、奨学金を外すことはできず、保証人に請求が行きます(但し、実務で見たところ、債権者から保証人に一括請求はあまり無いようです。つまり、保証人様が分割で今まで通りに…とお願いすればそのまま継続できることも多いのです)。
いずれにしても、保証人のある相手方の債務整理は、事前の入念な打合せが不可欠です。
まずはご相談下さい。(KAK)
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