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住宅の任意売却について

 最近よく任意売却しませんかといった広告等を目にします。住宅ローンが支払えないため、住宅の資産価値を考え、競売になる前に住宅を処分しようということですが、お客様のメリットは以下の通りになります。
・競売に比べ早く売却できる
・債権者によっては引っ越し費用を負担するところもある
・売却後の住宅ローン残金について返済交渉しやすくなる等・・・
 
 住宅を売却し、売却した後の残金について相談をいただくことがあります。住宅売却後の残金は総じて金額が大きく月々2、3万円ほど支払っても利息にも満たないことがほとんどです。又、住宅をすでに売却しているため、お客様の気持ちが切れてしまい、滞納している方も多くいらっしゃいます。そのため、自己破産を希望される方が多いのですが、任意売却を行った後のため注意が必要です。
 任意売却は、自己破産申し立て前の財産処分にあたります。申立て前の財産の処分は財産隠しとして捉えられる可能性があります。そのため、その売却の相当性について裁判所に詳しく立証していく必要があります。少なくとも福岡地方裁判所では、売却価格を決めた資料(不動産業者の査定書等)、売却価格の経緯の説明(売り出し価格から実際売却した価格までの経緯、説明)、売買契約書及び領収書、売却代金の内訳表等が必要になります。任意売却に慣れている業者であれば、その後のことも考えてある程度まとまった資料を提供してもらえますが、慣れていない業者であれば、通常の売買と同様に処理され、残った住宅ローンの説明のないままの手続きが終了する場合もあります。不動産業者は、売買手続きが終わった後、何らメリットはないため当然かもしれませんが、売却だけが目的となっておりお客様のことを考えていない業者もあります。
 結果として売却後の住宅ローン残金の解決手続きが非常に困難になることがあります。
お客様の最も重要なことは住宅を売却することではなく、住宅ローンを解決することです。場合によっては、住宅を売却しなくても住宅ローン特別条項付の個人再生を行うことで、住宅を残せる可能性もあります。
 任意売却は、お客様にとって負担でしかならないものとなった住宅ローンを、手早く解決できる方法の一つかもしれません。しかし、売却後住宅ローンが残ることが予想される場合、十分に検討し、手続きを進める必要があります・・・。
 もし、任意売却を考えているようでしたら、できる限り任意売却前にご相談いただければ幸いです・・・。(AN)
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