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連帯保証人制度の廃止について

「親兄弟であっても連帯保証人にはなってはいけない」という言葉を耳にされたことはないでしょうか。連帯保証人は債務者同等の責任を負う義務があり、大きなリスクがあるためにこのような言葉が生まれたのでしょう。
当事務所でも、連帯保証人となったことで返済に困り、ご相談にいらっしゃる方は少なくありません。
しかし現在、法務省の付属機関である法制審議会では、民法改正に伴い「連帯保証人制度」の大幅な規制が検討されています。これが実現すれば、銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた第三者による個人保証は原則、認められなくなります。
連帯保証人制度が認められなくなった場合、どのような影響があるのでしょうか。
予想されていることの一つは、信用保証協会の存在が大きくなるということ。
信用保証協会とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、個人保証人の“代役”をしてくれる公益法人。利用には厳しい審査を通らなければいけないし、信用保証料だって借り手が負担するわけです。
このように、借り手が有利になるとは一概には言えないようです。くれぐれも、私たちの実情に即した改正をしてもらいたいものですね。
債務者ではなく連帯保証をされている方に関しても、もちろん無料相談を随時受け付けています。お気軽にご相談下さい。(KAK)
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