福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

亡くなった方の借金について・・・

 先日、亡くなった方について借金があるかどうかわからず、相続をどうすればいいかという相談を受けました。
何もしない限り、相続によってプラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて相続人に引き継がれます。プラスの財産のみ取得し、マイナスの財産は相続しないということはできません。
 まずは故人にどれだけの借金があったかを調査しなければなりません。調査方法としましては
1、故人の通帳を確認する
2、故人あての請求書を確認する
3、CIC、JICC等の信用情報機関に信用情報の調査を行う、です。
 通帳にその銀行や信販会社への引き落としが直前まであるようでしたら、借金が残っている可能性があります。業者ごとで要求される書類は異なりますが、記載のある業者へ直接連絡し、故人の借金がどれくらいあるのか調べることが可能です。又、銀行や信販会社は返済方法が銀行口座の引き落としとなっていますことが多いのですが、消費者金融等は振込での支払いがほとんどです。そこで次に請求書を確認します。遺品を整理することで、見たこともない故人宛への請求書等が見つかりましたら、同様に業者へ確認すべきです。それでもよくわからないということでしたら、信用情報機関へ照会を行うこともできます。
 相続を承認するにせよ、相続放棄するにせよ、まずは故人の財産をしっかり把握することが大切です。
 当事務所でも調査することは可能です。思い当たることがありましたらご相談ください。
┏┏┏┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福岡での債務整理、任意整理、個人再生、住宅ローン再生、自己破産、過払い金請求なら山本司法書士事務所
福岡市中央区赤坂三丁目13番27号 山本司法書士事務所
相談無料 電話 0120-969-868
    E-mail:info@fukuoka-saimu.com