福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

任意整理後のクレジットカード作成について

 任意整理手続き終了後、どうしてもクレジットカードが必要になり、どうにかカードを作れないかという相談を受けました。
 任意整理を行いますと、CIC等の信用情報会社に信用情報が登録されます。
 登録情報としましては、氏名、住所、生年月日等はもちろん、契約内容や支払い状況、異動情報(延滞・保証履行・破産等)、終了状況等が記載されます。
 クレジットカード作成の申し込みを行った際、ほとんどの業者がこの登録情報を参照にし、登録がされている間は、基本的に新しいクレジットカードを作成することは厳しいと思われます。
 この登録は、取引終了後5年後(但し、全国銀行個人信用情報センターにつきましては破産、個人再生は10年後)に自動的に抹消されるようです。
 取引終了とは、任意整理であれば完済日を、破産であれば免責許可決定が確認できた債権者によるコメントが登録された報告日が起算日となるようです。
 公共料金や税金の滞納については記載されません。
(携帯電話料金の滞納につきましては、記載される可能性があります。最近よくみかける携帯電話代金を数年契約の分割払いにして、その期間の通信料を差し引き、「実質ゼロ円」とした契約は、クレジット契約にあたります。そのため、支払が滞ると「滞納」の情報が信用情報に掲載されます・・・。)
 住宅ローンや自動車ローンは、信用情報だけでなく、現在のお客様の収入状況をふまえ総合的に融資を判断するようですので、ローンを組めることもあります。又、債務整理を行っていない方でもローンが全く組めない方もいます。
正直なところカードを作成できるかどうか、ローンが組めるかどうか、申し込んでみなければわからないということになります・・。
 ちなみに、ETCを利用するためだけであれば、クレジットカードを作成しなくてもETCパーソナルカード(預託金4万円以上必要ですが・・)を作成することでETCを利用することが可能です・・・。
(AN)
┏┏┏┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福岡での債務整理、任意整理、個人再生、住宅ローン再生、自己破産、過払い金請求なら山本司法書士事務所
福岡市中央区赤坂三丁目13番27号 山本司法書士事務所
相談無料 電話 0120-969-868
    E-mail:info@fukuoka-saimu.com