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裁判所から訴状が届いたら・・

 借金が払えずに、債権者からの請求に対応できない場合、債権者が裁判所へ訴訟を申し立てます。その後、裁判所より訴状が届きます。
 文面は【口頭弁論呼出状及び答弁書催告書】となっているかもしれません。
内容はいつどこで裁判を行うから出席してください、何か意見があれば提出しなさいというものです。
 これに対しても対応ですが、今後どのように借金を解決するかで異なります。
 
 今後も支払っていくことを考えるのであれば、和解をする機会です。答弁書に希望する和解内容を記載し、提出してください。その後、債権者から提案した和解について回答があると思います。希望に沿ったものであれば、和解をおこない、厳しい内容であれば他の借金も含め、方針を検討する必要があると思います。
 個人再生や自己破産を検討しているのであれば、和解してしまうと偏頗弁済にあたる可能性があります。(その時のお客様の状況によりますが)そのままにし、一向にも早く個人再生や自己破産申立てを行わなければなりません。
 裁判所から訴状が届いたからといって解決方法がないわけではありません。
 但し、そのままにしておくと判決が確定し、給与差し押え等されると、手続きが大変厳しくなる場合があります。そのため、訴状が届きましたら、一向にも早く相談されることをお勧めします・・・。
(AN)
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