福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

請求されたお金はすでに消滅?! 消滅時効を援用し解決しました

債権者総数 3社
借金総額 300万円
(内損害金 150万円)
任意整理を行なった結果 消滅時効を主張することで借金は0円となりました


Aさんは今度結婚することとなったのですが、結婚前に借金を解決されたいという事で婚約者と共に来所されました。
又、裁判所から届いた訴状を持参されていました。
ずいぶん前にキャッチセールスでエステのローンをカード会社と行ったが、支払っておらず、今回裁判所から訴状が届いたことや、ヒアリングにより他にも2社借り入れがあるが、いずれも仕事を解雇されたことから支払えなくなり、そのままにしていたということでした。
訴状の内容を確認しますと、最後の取引から5年以上が経過していることがわかりました。
借金は、業者との最後の取引から5年以上経過すると、消滅時効が成立します。
(個人や信用金庫等であれば10年となります。)
Aさんは半信半疑でしたが、内容を十分に説明し理解してもらえ、契約いただきました。
消滅時効はその旨を相手に伝えなければ効果は生じませんので、内容証明郵便にて消滅時効の援用の通知を行い、訴状に同封してあった答弁書でもそ
の内容を記載し、裁判所に送りました。
又、残り2社もどの業者かわからなくなってしまっているという事でしたので、信用情報を取得してもらい、業者を特定しました。
調査の結果、いずれも消滅時効が成立していたことから、同様の手続きを行いました。
裁判所から訴状が届いたので、支払わなければならず、来所前は破産も検討していたAさんでしたが、結果としてすべての借金はなくなり無事解決となりました。