福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

FX、仮想通貨での借金でも解決できます


Aさんは収入を増やそうと副業としてFXを行っていました。
奥様を驚かそうと、奥様に秘密で行っており、臨時収入で奥様や子供にプレゼントを購入し非常に気分がよくなっていました。
少しの利益では物足りなくなったため、勉強し、次第に多額の取引を行うようになりました。
自身のこづかいでは不足し、借り入れによって投資金額を補うようになりました。
オンライン口座からカード決済で投資していたため、携帯電話からでも簡単に手続きでき、現金を扱うことが無いことから、借金についてあまり実感がありませんでした。
FXで損してもいつかは取り戻せると取引を続け、結果として2年余りで1,000万円程の借金となり、当事務所へ来所されました。
当初自己破産を検討されましたが、借金の理由がFXであったことや借入期間が短いことから免責にならない可能性がありました。
又、安定した収入があったことからから総合的に判断し、個人再生を申し立てました。
申立て後、再生委員が選任されましたが結果として、借金は200万円程に減額され、毎月3万4千円程を5年間で履行する返済計画案が認められました。


FX、仮想通貨の取引は投資にあたります。
破産法第252条第1項第4号では免責不許可事由として【浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと】とあり、投資はこれにあたります。
これを理由として自己破産申立てを行いますと、必ず免責不許可になるとは限りませんが、経験上、裁量免責とするにあたり条件として多額の配当金を準備しなければならないケースや、裁判所や破産管財人から免責不許可となる前に取下げを促されるケースがあります。
こういった場合、申立て前に個人再生を検討させていただきます。
個人再生は借金の理由を問いません。
投資やギャンブルが借金の理由であったとしても再生履行の要件が整えば、個人再生が認められます。