福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

職業的な制限はありません。個人再生で転職せずに解決しました

【再生前】 【再生後】
債権者総数 10社
借金総額 600万円
毎月の返済金額 15万円
個人再生を行なった結果 確定弁済額 120万円
毎月の返済金額 2万5000円
支払期間4年


Aさんは交通事故にあってしまい、数か月仕事ができない状況になってしまいました。
その間の、収入不足を補うため借り入れを行い、借金が増えました。
ヒアリングの結果、現在の仕事は保険会社の営業を行っているとのことでした。
保険会社や警備会社等の他人の財産を扱う会社は、会社の就業規則等で破産を解雇事由と定めていることがあります。
又、生命保険募集人は、保険業法で自己破産が登録取消事由となっています。
しかし、個人再生が解雇事由となっていることは、ほとんどありません。
法律上の制限もありません。
現在は事故の影響もなく働いており、仕事が楽しい、転職せず何とか解決したいが、全額の返済となると厳しい状況でした。
又、子供の進学も控えており、毎月の返済額をできるだけ少なくしたいとの希望がありました。
そのため、小規模個人再生手続きの説明をさせていただきました。
Aさんは【こんな手続きがあるとは知らなかった】とおっしゃっていましたが、綿密に打ち合わせ申立てに至りました。
結果として再生支払期間の要望も認められ、無事解決しました。